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出発地の住所 | |
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ルートタイプ | |
令和6年10月からの児童手当制度改正により、高校生年代のみ児童を養育している世帯と前年所得超過のため児童手当を受給していない方で申請がお済みでない方は、令和7年3月末日までにお手続きをお願いします。
また、大学生年代の養育する子がいる方で、その子を筆頭に第1子からカウントし、第3子以降に当たる高校生年代以下の児童は多子加算の手当額となりますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が未提出の方はお早めに手続きをしてください。
なお、申請者となる方が公務員の場合は勤務先へ申請いただく事になりますので、勤務先へお問合せください。
大田原市ホームページURL
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2024042200011/
子ども幸福課
0287-23-8932
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