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特定小型原動機付自転車を乗る際に、乗車基準を満たしているか必ず確認しましょう。
●運転免許は不要ですが、16歳未満の者は運転禁止です。
●自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
●乗車用ヘルメットは頭部を守るため、着用してください。(努力義務)
●ナンバープレートを取り付けなければなりません。
※令和5年7月1日以降、いわゆる電動キックボード等であっても、基準に該当しないものを運転する時は、運転免許が必要であり、歩道を走行する事はできません。
違反は罰則の対象になります。
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※このメールは、栃木県警察の「ルリちゃん安全メール」の情報を転送しています。
(「よいちメール」が転送する情報は、大田原警察署が配信する情報のほか、栃木県警察本部で配信する情報も含まれます。)
大田原市役所 危機管理課
0287-23-1115
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このメールは、配信専用のアドレスで配信されています。
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メール配信停止は、login@ohtawara.mailio.jp 宛に空メールを送信して、マイページにてトピックの購読を解除するか、退会手続きをお願いします。