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道路交通法の改正により、令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
また、自転車の酒気帯び運転は、
・酒類の提供、同乗・自転車の提供
に対しても罰則が整備され、処罰の対象になります。
●罰則
・携帯電話使用等
最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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※このメールは、栃木県警察の「ルリちゃん安全メール」の情報を転送しています。
(「よいちメール」が転送する情報は、大田原警察署が配信する情報のほか、栃木県警察本部で配信する情報も含まれます。)
大田原市役所 危機管理課
0287-23-1115
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このメールは、配信専用のアドレスで配信されています。
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